不動産所得事業的規模
相続
~ 2018年10月15日
不動産貸付業を行っている場合、事業的規模と事業的規模でない場合とで税金の計算上取り扱いが違います。
「事業的規模」とは、
税務上の形式基準で5棟10室で判定されています。貸家が5棟以上あるか、貸間が10室以上あるかで判定します。
①青色事業専従者給与、白色事業専従者控除が必要経費となる。
②青色申告控除額が65万円になる。(複式簿記で帳簿作成し決算書作成)
③固定資産の除却損が全額必要経費となる、マイナスの場合他の所得と損益通算。(ない場合は、不動産取得を限度、マイナスとならない)
④延納利子税の必要経費に算入。
⑤未収家賃の貸倒の処理。貸し倒れが生じた年分の必要経費となる。 (ない場合は、家賃についてなかったものとして取り扱う)
「青色申告の特典」は、
①最低10万円の控除、事業的規模で複式簿記で決算書作成の場合は65万円。
②青色専従者給与の必要経費算入(労務の対価として適正な給与)
③純損失の繰越控除。赤字があるときは翌年以降3年間繰越控除ができる。
④税務署から推計課税により更生を受けることがなく、構成される場合は理由が付記される。
不動産投資を行う場合、事業的規模で青色申告を選択するすれば税金の計算上有利になることがあります。