特例事業承継税制注意点
相続
~ 2018年11月25日
特例事業承継税制の注意点
非上場株式に係る贈与税・相続税が0円になると大きなインパクトを与えたが、正しくは納税猶予であり、免税を迎えなければ完結されません。そこで選択適用する場合のチェックポイントを示します。納税の免除でなく猶予ですので将来のリスクを考え適用するかの判断が必要となります。
「特例事業承継税制選択のチェックポイント」
1.自社株式の評価額の検証(自社株式の評価額の把握)。
2.先代経営者の財産の保有状況を併せて把握する。(自社株式以外の財産評価)
3.後継経営者に自社株式以外の財産を承継(相続)させるか。
4.先代経営者の相続発生時の相続税額の多寡の確認。
5.承継の仕方(タイミング)親族か以外の者か。
6.その他
①資産保有会社の該当性の検証(常に判定日になること)
70%
②事業承継税制の適用と他の特例の選択(小規模宅地等の特例)
第三者贈与の場合、先代経営者所有事業用宅地の適用除外
③名義株の帰属判定を留意する(申告後の税務調査の実施により更生)
納税猶予の対象とならない場合が生ずる
④年次報告・継続届出の提出もれ
納税が必要となる
⑤第3者承継者の場合(みなし相続財産)
第3者が先代経営者に係る相続税の課税対象者なる
①資産保有会社の該当性の検証(常に判定日になること)
70%
②事業承継税制の適用と他の特例の選択(小規模宅地等の特例)
第三者贈与の場合、先代経営者所有事業用宅地の適用除外
③名義株の帰属判定を留意する(申告後の税務調査の実施により更生)
納税猶予の対象とならない場合が生ずる
④年次報告・継続届出の提出もれ
納税が必要となる
⑤第3者承継者の場合(みなし相続財産)
第3者が先代経営者に係る相続税の課税対象者なる
・1については、株式を贈与した場合、贈与時の評価額で相続時にみなし相続財産として相続財産に加算されます。
・2.3.4については、後継承継者が相続する財産の種類、先代経営者の遺産の多寡により納税猶予額が変動し、他の相続人の相続税額に影響します。
・「株価」は低くが原則です。
・納税猶予の適用除外となれば多額の納税が発生します。
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・「株価」は低くが原則です。
・納税猶予の適用除外となれば多額の納税が発生します。