寄付
相続
~ 2018年09月25日
『「スズキ会長、財団設立 私財投じ福祉など助成」会長が所有する全自社株57万株を拠出する。』と報道がありました。1株7,000円で40億円となります。創業者の遺徳をしのんで財団を設立。障害者や高齢施設への車両寄贈、陸上などスポーツの普及・振興に資する助成を行うとしています。
規模は小さいですが、お客様が相続したお金を、被相続人が子供たちがお世話になった学校に寄付への遺志があったとのことで、学校に寄付しました。
そこで、相続税の話になりますが、スズキ会長が公益財団法人に拠出した株式は、相続財産から外れ相続税の課税財産となりません。学校に寄付したお金も相続税の非課税財産となり相続税の課税財産になりません。
拠出した、寄付した財産に対して10%から55%の税率で相続税がかかり、相続税負担は100%でありませんが、自分の想いで寄付するのと、何に使われるか分からなく税金として払うのと、どちらがいいか考えさせられました。
忖度する公務員の給料として使われるのか、自らの想いでお役立てとして寄付するのか。
新聞記事で税務関係者が、税金は会費だと言っていました。
税金は、社会のためのお役立てだと思います。大切に使ってもらいたいと思います。